例の昆虫図鑑のアレ。過去事例。 飛鳥新社は、「3DCG画像は、もとのX線CTデータからありふれた表現方法、技術的調整で得られたもので、創作性がなく著作物ではない」 株式会社ブライナ 似たような主張で敗訴している。
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