完全に分けちゃえばいいんじゃないかな、著作権

著作権と財産権の両方をいっぺんにもてるからめんどくさい話になるんじゃないかと思うようになってきました。新規性が絶対要件である特許ですらお金を払わないと権利がなく有効期限も短いと言うのに、ちょっと思想などが入っているからといってアイディアに対する権利と言う意味ではそれほど大きく違わないはずの著作権がこんなにも優遇されているのはなんでなんでしょうね。
で、保持できる権利を条件によって分けてみることを考えてみました。あくまで例示なので数字などは例によって適当です。あと、音楽著作権みたいなものは演奏権や原盤権などで複雑に入り乱れていて面倒なのでとりあえず著述系を念頭において考えて見ます。無理は承知の上。

著作権のみを保持

著作財産権を一切失う代わりに同一性保持権を強く保障する。許可のない改変・二次創作その他一切を禁じる。また、翻訳・翻案件については原著作権に含まれるとする。パブリックドメインとして流通可能になるが、流通過程での改変は認められない(パロディーも許可されない)。死後100年存続(相続すべき遺族がない場合その時点で消滅)。原著作権部分についての許諾をするにあたって契約の元で対価を得ることは認められる。

著作権と財産権を保持

財産に変換した分だけ原著作権が制限される。存続期間発表後50年。同一性保持権は認められるが、第三者によるパロティー等は原則許可しなければならない。使用料については法に定めた範囲を超えない額とする(双方の合意で超える場合は上限額に必ずしも拠らない)。ただし、原著作物の翻訳権・翻案権については許可しなくても良い
出版社等と複製権の委託に伴う印税契約を結ぶ場合、上記許諾は原著作者の権利とする。
死後、存続期間が残存している場合、複製権は委託先が引き継ぐがその他の権利は消失する。

著作財産権のみ保持

著作物及び派生物における全ての経済活動についての権利を保持する。自ら流通される以外に法に定められた使用許可料及び売上(利益ではない)の何%かを利用料として徴収できる権利。原著作権が放棄されているため改変可能なパブリックドメインとして流通する。ただし、各著作物の派生物と認められた二次著作物については自動的に使用許可料(流通において代金を徴収している場合は売上の定められた%の利用料)の支払い義務が生じる。JASRACに類する利用料徴収団体の存在を想定。特許と同様に登録が必要。登録料あり。存続期間発表後20年(使用料率は高い)



こんな感じでどうでしょうか。最後のは完全に企業というか著作集団(編集プロダクションみたいな)向けイメージですね。売れない著作物については適用できなそうですし。いずれにしても、はっきりと「商売しません、その代わりに自分の著作物として強く守らせてください」とか「商売しますよ、将来フリーになるから当初はがっつりお金貰いますよ」と言えるのであればそれなりに納得感のある運用ができるんじゃないかと思ったりもするんですけどね。

あまり深く考えずに書いているので穴だらけでしょうけれどもなんとなくのアイディアとして。