「小女子」殺害予告事件の判決の妥当性は?

ここでは法学論は措きます。いわゆる世間の空気というものについて。
まず事件そのもの。

インターネットの掲示板に「小学校で小女子を焼き殺す」と書き込んだとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山の無職

あくびして退廷…「小女子焼き殺す」書き込み被告に有罪 - MSN産経ニュース

あれだ、「小女子」って「こうなご」って読むんだぜ、これなら騙されるんじゃね?でもそいつが無知なのがいけないんだぜ?みたいな発想だよねこれ。騙された側が「こうなご?小学校で小女子っていったら教職員じゃなくて子供だって意味だと思うだろゴルァ」といったら抗弁できなさそう。わかる人にしかわからない言葉(一般常識とはちょっといいづらくね?)を誤認を目的に使ったら当然その誤認された場合を最悪の事態として評価されるよね。大体、小学校で魚を焼く時点でなにか色々なものに抵触する気がするぞ(不法侵入、消防法などなど)
さて。

「警察に捕まるか捕まらないかきわどい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手。魚の意味だと言い逃れできるよう、『小女子(こうなご)』という言葉を選び、犯行は巧妙」と指摘。「学校に謝罪もなく、『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。

あくびして退廷…「小女子焼き殺す」書き込み被告に有罪 - MSN産経ニュース

まさに大上段。「言い逃れできるよう」という言葉がこの事件の本質を全て言い表しているように思えます。被告の弁明もわからんでもないけど、もはや「何を焼き殺すと言ったか」なんてところは問題にされていないんですよね。(言い逃れというか、騙しを企図して)誤認させるような言葉を選んだ時点で悪質と判断されているわけで。
とはいえ、平時に常にこのような発言が問題とされることはどうかと思う。あの当時はアキバの事件が世間を騒がしているさなかであり、犯人が犯行予告を掲示板に書き込んでいたということが一つの大きな話題になっている場。そこで挑戦的言辞を弄したことが大きな要因であるはずなんですよね。だから、こういう判例が出来ちゃったことはよいことではない。判決の全文は見れていないのだけど、その社会情勢に触れられてないのであればウェブでネタをやるときの制約が出来ちゃったってことかな。