故意または重過失でない理由

例の手抜き捜査で自白強要有罪判決服役後冤罪発覚の件で、県警は関係者を処罰しない方針だそうです。理由は故意でも重過失でもないから。今までの報道が事実であるならば、どう考えても故意も重過失もどちらも当てはまりそうにしか思えませんが、そうではないという。どういう感覚だろうか。
企業に勤める社会人はじゃあ仕事のミスの責任をどのくらい取らされるかというと、そのミスを含めて会社の経営として捉えると、精々始末書とか昇格が遅れるとか、将来窓際の可能性が高まるとか、そんな話かも知れません。昔なら。そして通常なら。でも今回の件は、それに例えると極めて犯罪性の高い領収書偽造による横領とか架空契約による業績水増しとかそんな感じに見えます。普通ばれたらクビ。
ミスのない完璧な捜査を期待しているわけではありません。仕事に失敗するのはどんな職業でもあることで、それが適正であれば文句ないけれど、株式会社日本の一部門の不正を監査法人ではなくその部署の調査で問題なしとする構造は変えていかないと不正の目はなくなりませんよね。さて今回の件は本当に過失でも故意でもなかったのかどうか。