逮捕の正当性について

ずいぶんと批判を浴びてる話。みんな窃盗だ窃盗だ!って言っているわりにはね…

さらに鯨肉を東京地検に、持ち出しの経緯などを説明した文書を青森県警にそれぞれ提出していることを挙げ、「任意の事情聴取にはいつでも応じると言い続けてきた。逮捕は不当で、即時の身柄釈放を求めたい」と語った。

http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200806200105.html

家宅捜索までされているんだから、裁判所から令状が出たか、何かしら抵抗があったかをうかがわせるんだけれども、そこのところが棚上げになっていろんなところで「国家権力の横暴だ」となっている気がする。

通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。

逮捕 - Wikipedia

逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れがなければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。その場合は任意調べの後に、訴追相当と考えられれば関係書類をまとめて検察庁に送り、移管する。これをマスコミ用語で書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、実務上は身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。

逮捕 - Wikipedia

というわけで、批判をするとしたら、裁判所じゃないの?もっとも、警察と裁判所が未分化な印象が拭えないのが日本の社会ではありますけれどもね。
ところで、Wikipediaの記載にもないんだけど、「再犯の恐れ」というのは要件にあたらないんだろうか。例えば、連続殺人犯が「もう殺さないし逃げないから在宅起訴でよろw」とか行って来た場合、まあ逃亡の恐れの方も該当しそうだけど、「やらないんだから逮捕しなくていいや」って判断する警察はないと思いますよね。
って考えると、色々やらかしている団体の構成員が犯罪を犯したときに、どうする?って話なんじゃないかとも思います。
そのへん、はっきりしていないのか、普段、悪いことしたら逮捕されるってのに日本人がなれちゃっているからなのか…