JASRACは「おふくろさん」の演奏を許諾しないことができるか?
というあたりをキーワードに考えると
- 演奏権は正当な理由がある場合には許諾を行わないということはできそう
- 作曲家が演奏を認めちゃったら作詞家の要求はそもそもとおらなそう
著作物としては楽曲と歌詞をあわせたものとなるから作詞家の一存では演奏を拒否することはできなさそうですが、今回の場合それはどうなんだろう。あと、「別バージョンを演奏することが川内氏の同一性保持権を侵害する」と言うのは物言いとして正確なのかどうか。通常の場合でもある曲に別の歌詞をつけてカバーするようなことはあると思うんだけど、その場合元の作詞家に許諾を得ているのか、あるいは今まで問題にされなかったのか。わりと目を瞑られているところをクローズアップしてしまうとかえって自分の首を絞めることにもなりかねないと思うのですが、どうでしょう。
長年の慣習、すなわち今まで認められていたということを考えると実演家としての森進一に著作人格権が発生していてもおかしくないようにも思えます。