「私的録音録画小委員会中間整理」に関するパブコメ

ジェネレータの力を借りつつ自分の言葉で。
11/18追記:コピペミスでタイトルを間違えていました…「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」が正解です。メールはちゃんと出してます。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。現在の著作権制度では、そもそも日本ではパロディーに対する大衆の許容度に対して、公的な判断としての許容度が諸外国に比べて低いと感じていますが、批評の一つの形態として重要であると考えています。このため、特にダウンロードする人まで過大なリスクを負わされるというのは、批評と言う表現手段に対する制限であると感じます。
●104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。ストリーミングとダウンロードは実質的な技術上の差異がありませんが、そのことにより恣意的な認定の余地を残しているし、また、ここで定められる狭義のダウンロード技術を使った新しいサービスへの制約となりえます。このことが、日本のIT立国の妨げになることを憂慮するものです。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。「適法マーク」がないと違法サイトと見做されるのであれば、個人が適法な著作物として情報を発信することが難しくなりますし、コンテンツの自由な競争による質の向上を望むべくもありません。公正な競争を妨げることはまさに独占禁止法違反にあたると考えます。
●104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。インターネットの利点と言うのはグローバルであることです。海外のサイトを抜け道として国内で違法であるものを取り扱うという現実があることは理解していますが、海外のサービスを日本から使うことが一切できないのであれば、それはもはやインターネットではありません。海外で違法でないもの(適法サイト認定などは正に日本国内の事情であり、海外におけるサービスの適法性とは一切関係ないと考えています)が日本の著作権法に基づいて適法マークを付ける期待はできないため、厳密に法にしたがうことにより一種の鎖国状態を作り上げてしまいます。
●104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。ダウンロードが違法化されたら、動画・音楽を扱うWebサイトに相当の運営負担を強いることになります。個人に近い運営であればあるほど、リスク回避のための負荷が高くなり、結果として、個人サイト締め出しによる競争阻害が発生し、一部の商業勢力に独占され、正常な文化の発展を妨げる可能性があります。また、著作権者が自らアップロードするような場の運営も難しくなります。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。違法サイトという要件は、サイトのサービスの目的そのものが違法である場合に限られるべきであります。「情を知って」「明らかな違法」と言うような状況に依存した条件を機械的に判別できる汎用的かつオープンな仕掛けとセットでない限りは、恣意的な運用や裁判所の判断に依存してしまうため、除外要件が明確な形で定義できないので、利用者の保護になり難いと思われます。
●103ページの「第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の項目について
反対します。ネット上のコンテンツは、ダウンロードするまで内容のわからないものも多いため、ダウンロードしたことそのものの違法性を問われてしまう場合、先に述べた適用範囲からの除外が常に正常には機能し得ないと言う点から、冤罪の可能性を否定できないし、そのことによって利用者の萎縮により正常なコンテンツ流通が妨げられます。この点は、特にアマチュアのコンテンツ配信において影響が大きいと考えられます。なお、違法にアップロードされたコンテンツについては既にある送信可能化権で規制できるはずなので、ダウンロードが違法化されなかったら違法なコンテンツの取締りができないということにはならないと考えています。
以上