とりあえず2007年計画に対して一言。

以下出典は全て「知財推進計画2007」正式決定、ファイル交換ソフトからの複製禁止など

ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外することについて、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、2007年度中に結論を出すとしている。

  • 違法送信であることが明示的に示される(違法流出著作物ファイルリストなど)のか*1
  • ファイル交換ソフトなど」のなどの範囲は。例えば明示的にWinnyは違法扱い、なら納得。恣意的に「この場合は該当する可能性がある」と個別に判断をする場合は遡及されるかどうか。
  • サービス提供事業者がもっぱら著作権の侵害を目的にして提供したわけではないサービスについての管理者の責任についてどうなっているのか
  • その他、通常のインターネット上でやりとりされるプロトコルでの、利用者の意図しない複製行為(違法コンテンツのページにリンクから到達した・違法コンテンツが含まれるメールを受信してしまった)についての見解は
  • 海賊版からの複製行為」を認定するにあたり、利用者側が海賊版と認識できたとする基準はどこにおかれるのか

以上、利用者が「著作物の権利を侵害していたことを認識している」点についてが違法行為と認定する重要な要件として議論されるかが重要と思われます。盗難品売買の善意の第三者的な扱いになるのかなあ。

海賊版対策については現在、公訴を提起するにあたっては被害を受けた権利者からの告訴が必要な「親告罪」とされているが、今後は被害者が告訴をしなくても摘発できる「非親告罪」とするように2007年度中に法制度を改訂する。

海賊版」の定義さえ明確であり、納得感のあるものであれば、特に問題は無いと思われます。

インターネットオークションへの海賊版出品に対しては、著作権法で広告行為(出品)自体を権利侵害することを検討。インターネットオークションに海賊版を出品しただけでも取り締まれるよう、2007年度中に必要に応じて法整備するとしている。現在、商標法などでは、偽ブランド品の広告行為も違反とされているが、著作権法では広告行為について権利侵害とは見なしていなかった。

これも同様。ただ、ニセブランドと同列に語られているというところを見ると、パロディー的なものがボーダーラインに乗ってきそうな雰囲気です。同人誌なども危ない。また中古も海賊版も権利者の利益にならないのは同様なので、その点での行きすぎた権利拡大の第一歩とならなければよいのですが。

そのほか、ネット検索サービスで用いられるサーバーに文書や画像データが複製される問題については、著作権法上の課題を明確にして2007年度中に結論を出すとしている。

用例と使用目的、削除規定などをある程度明示することは必要なのかな。引用の要件を拡大すれば済みそうな気もします。
全体として、メディアの変化による現実的な歩み寄りなのか、既得権益を損なわないようにする規制なのか、どちらであるかが日本の今後の世界における位置を決めそうですね。行き過ぎると電子鎖国しちゃうかもよ。そして何年後かに既得権益全滅、日本が海外勢力に蹂躙という世界。あれ、既にそうなりかけている気がするけど…

インターネットがコンテンツ業界に真の革命を起こすには印刷物、録音、録画、ゲームに続く、新しいメディアを生み出すしかないのでしょう。現在は結局のところ、既存のメディアの流通の仕方を変えているに過ぎません。視覚からの受容、聴覚からの受容という脳に伝達する情報量の多い部分は今のメディアで網羅されているとしたら、次はもう脳直結しかないのかなあ。
うん、全然一言じゃなかった。
via 痛いニュース(ノ∀`) : ファイル共有ソフトでのダウンロードが違法に…知財推進計画2007正式決定 - ライブドアブログ

*1:個人の著作物・法令・その他送信を認めるコンテンツの扱いに留意しているか