著作権法が改正されたら拡大解釈される運用について
先日のエントリ、インターネットの世界が、一つ崩壊しようとしている - novtan別館は主要個人ニュースサイトさまに結構載せて頂いたおかげか、かなりのアクセスを集めることになりました。見ていただいた皆さんは是非パブコメを。僕も忘れないようにしないとね。
ところで、「拡大解釈」という疑問は当然のように発生するわけですが、僕たち利用者の側が拡大解釈で懸念をするのはなぜか、というと拡大解釈で運用する余地があるからであって、まあ当初は非難轟轟になるのが予想されるのでそんな運用を大っぴらにはやらないと思いますが、どこかのタイミングでRIAA並みの行為をしてこないとは誰も保証してくれないわけですね。著作権法も。だから、拡大解釈して運用するような余地を残しておきたくないという思いはあります。
一番気に掛かるのが「情を知って」の部分。適法配信マークが本当にできてしまったら、それ以外のものが
- 違法にアップロードされた著作物
- 使用料不要な著作物(管理団体未管理著作物)
であることの区別をどう付ければよいのか。また、ダウンロードの履歴をどう管理されるのか(個人情報保護法やプロバイダ制限責任法とのからみとして)、あたりが気に掛かるところです。どこまでが情を知ってかわからないので、ざっくりと考えてみると
- 違法であることが明白であるものをダウンロードする
- 違法であるかもしれないけど良くわからないものをダウンロードする
- 違法でないと思ったら実は違法
- 適法のフリをしている違法物
- 偽装された違法物
- パスワードで管理された違法アーカイブ
- パスワードで管理された適法アーカイブ
- リンク踏んだら適法配信マークの無いサイトで違法動画が再生されたよ
- リンク踏んだらなんかダウンロードが始まったから解凍してみたら違法な著作物だったよ
- 適法配信マークが付いているサイトに適法じゃないページがあったよ
- 偽装された適法配信マークに騙されたよ
- なんか適法なのか微妙だったけどマークが付いているみたいだったから片っ端からダウンロードしたよ。中身は違法っぽいけど
- 動画サイトでサンプルかと思ったら本編が再生されたよ
- 作者がアップロードしたっていうから大丈夫だと思ったけど、管理団体がNGだって言うよ
- etc...キリがない
さて、どこまでが違法と見做されるのか。判断基準が運用任せになると、それこそインターネット冤罪が発生したり、公開プロキシのキャッシュが違法になったりしちゃったりしないのかな。拡大解釈ってのは、どちらの側もできる話だから、余地が無いに越したことはありません。