IPアドレス=個人か

非常に興味深い判決が出ましたね。

その結果として、ハットフィールドは第三者によって行われた著作権侵害に対して責任を負う、とAFホールディングスは主張する。ハットフィールド氏はこれに反論し、第三者による著作権侵害を防止するためにネットワークをセキュアにしなければならないとするAFホールディングスの主張には法的根拠がないと主張した。

ピュリス・ハミルトン判事は、被告側の主張を認める判決を下した。

米国BitTorrent訴訟:Wifiタダ乗りされて著作権侵害に使われたらアウト?んなこたない - スポンサー広告ネットと訴訟 対ユーザ

無線LANタダ乗り問題に対する一つの回答としてこれは非常に大きいです。野良無線LANへの対策に著作権を侵害された側は頭を悩ますことになるでしょう。

ここで重要なのは、以前から指摘されていることみたいですが、以下の部分。

このような訴訟を起こす著作権者たちは、通常、IPアドレス以上の証拠を持っていない。そして、IPアドレスを手に入れた権利者たちは、被告の個人情報を得るため、ISPに召喚令状を出すよう法廷に求める。

しかしこうしたやり方は、インターネット料金を支払う人物が、映画や音楽の著作権を侵害したユーザと同一ではない可能性があるという問題を抱えている。これについては、複数の裁判官が、IPアドレスは個人を特定するものではないと指摘している。

米国BitTorrent訴訟:Wifiタダ乗りされて著作権侵害に使われたらアウト?んなこたない - スポンサー広告ネットと訴訟 対ユーザ

IPアドレスがほぼ回線の入り口を特定する情報になって久しいですが、回線の入り口=個人ではない、というある意味妥当である意味悩ましい結果になりました。
IPv6が普及するとまたちょっと話も違うような気がしますけれども、当面これによって問題になるのは、著作権を侵害されないために何をすれば良いのか。このことは、プロテクト強化につながりますよね。

芸術とビジネスという理念が異なるものについて、何を優先して守るべきか、という局面になっています。