公然通信の件についての大雑把な私的見解

やっぱり、どこまでが私信の範囲に該当し、どこまでが公然通信になるか、と言うのが焦点だと思います。今回の法律は、どちらかというと「放送」の拡大解釈を目指しているように見えるので、公共の場に「見える」形でおかれたものについて、公然通信と見做す、というように受け止める向きがあるんじゃないかと思いますが、どうも公然「通信」という言葉に引っかかる。通信の範囲がどこまでなのか。ブログなどに「送信」した時点で公然となるのか、それとも、送信された結果が「公開」されたあとの物が公然通信にあたるのか、そのあたりがさっぱりわかりません。「通信の秘密」には配慮すべしとされているのですが、それが実際にどういった形で制度化されていくのか。また、SNSなどの保護されたサイトの内容について、公然とプライバシーの中間にあるようなコンテンツ(一部に制限されたものなど)や、会員制チャットなどの扱いについてもこの資料からだけでは判断しづらいですね。
そして、さらっと書いてあるのですが、わりと重要な話として、「このような制度の見直しに関連して、著作権法の強制許諾制度の特例措置など、放送ないし有線放送を対象として設けられている制度も見直しが必要となることにも留意が必要である。」なんて書いてあります。どう見直すか、というのが問題で、従来の放送側に寄せるにしても、現状のウェブ側に寄せるにしても、ライセンス料について一揉め二揉めあるのは間違いなさそうですね。
これはパブコメ募集にちゃんと応えたほうがよいのかなあ。