インターネットの世界が、一つ崩壊しようとしている

自己防衛すらままならなかったら、どうすればよいのだろうか、と思うと、今回の話がなんの留保もなしに通ってしまったら、「日本のインターネット終了のお知らせ」「インターネット先生の次回作にご期待下さい!」になってしまうのではないかと危惧している。

あと2回を残した委員会の議事進行を見てると、もうこの2つは確定的になってしまったという感じ。前回の小委員会で「30条を改正して違法著作物のダウンロードを私的複製の外に置くというのは、概ね了承を得た」という文化庁のまとめに対して俺は「いや、僕は了承してないし、これ僕どうしても止めたいんですけど、それはどうすればいいんでしょう? これもう決まっちゃったことなんですか?」と身も蓋もない疑問を口にしたら、会場全員苦笑いみたいな空気に包まれて俺がいたたまれなくなったりもしたんだけど、本当にこれ、補償金とかどうでもいい小さな問題で、多くのネットユーザーを潜在的に犯罪者にするような法改正しちゃっていいのかよ、という懸念はずっとある。

音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

この二つというのは

  • 著作権法30条を改正。ネット上に上がってる違法な著作物(着うたやらMP3やら動画やらP2Pやら)をユーザーがダウンロードすることを「犯罪」にする
  • iPodをはじめとするメモリーオーディオを私的録音補償金の対象にする

ってこと。後者については、HDDそのものに課金するとかいうアホなことを言い出さなければまあ仕方が無いだろうと思うのだけど、問題は前者。

実効性の話でいうと「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件が付く。「情を知って」とは、違法か合法かよくわからない状況でユーザーが間違えてダウンロードしちゃった場合は免責されますよってことね。ただ、レコ協は「適法配信マーク」なるものを作って対応するとか言ってるから、このマーク付いてないサイトからダウンロードした場合は「お前は情を知っていただろ」とか言ってくる可能性はゼロじゃなくなるよね。何のためのマークだよっていう。
〜(中略)〜
「情を知って」ってのは立証するのはかなり難しいとも言われてるから、どこまでこれが「抑止力」となるのか微妙ではある。しかも罰則ないわけだから、この改正が行われたところで「実態」は何も変わらないよって意見もあるんだけど、だったらわざわざ著作権法30条(私的複製)いじる必要ねーだろっていう話だよね。送信可能化権あるんだから、それで対応すりゃ問題ないわけですよ。

音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

当然のことながら、商業著作物ではないものだってあるわけですから、適法配信マークが無ければ「アップロードすら許されない」と言うのは表現の自由に抵触するわけで、であるならば、商業著作物ではないことの証明をどうするのか、商業著作物ではないと偽ってアップロードされているものをダウンロードすることは「情を知って」ないとして免責されるのか(ならば、見た目上商業著作物でないとすることが抜け穴となりそうだが)、外国にアップロードされているものは当然適法配信マークなど無いが「情を知って」の範囲がどこまでになるのか、仲間内で練習を録音したファイルをやりとりするときなんかはそもそもどうなのか、などなど、様々な問題点があってなんだか犯罪者気分。そうでなくても、好奇心でクリックしてしまったらいつ民事裁判を起こされるかビクビクしながら生活する日々?
実際には悪質というか、明らかに違法アップロードをしているものの巣窟みたいなところからダウンロードすることを想定しているのだろうけど、RIAAが最近起こしたダウンロードしていない相手にも損害賠償求めちゃうよ問題みたいなのが気軽に起こせるようになると、やってないことの立証責任を課されちゃいそうな気がしなくも無くてそれってなんてディストピア
というわけで、インターネット終了は大げさかも知れないけれど、あまり知財立国という未来を感じさせない、後ろ向きの法改正が行われてしまう可能性が大な現状、10月に募集される予定のパブコメみんなの声を届けて変えてみませんか。政治が国民の声をどこまで聞くつもりがあるか。試してみようではありませんか。