殺人とバラバラ

司法の評価は概ね「妥当な判決」であるということですね。

東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した理由について、「犯行は冷酷だが、残虐極まりないとはいえない」と述べた。

【神隠し公判】「残虐極まりないとまではいえない」無期懲役判決の理由 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

残虐極まりないとはいえない、となると「バラバラの何が残虐でないのか!」と反応しがちですが、ここで評価されているのは殺人そのもののについてであって、他の殺人事件と比較しても殺人の過程が残虐であったとはいえないということでしょう。
しかし、死体をバラバラにして流すってのにみんなが嫌悪感を抱くのは残虐性というよりは犯罪を隠蔽しようという気満々なところがまず一つ、また、死体をバラバラに出来てしまう神経が理解しがたい(ようは気持ち悪い)というところが一つというところでしょうか。
殺人を隠蔽するために最初から計画してバラバラにした、というのとたまたまバラバラにすることで隠すことが出来た、というのでは評価が違ったりするのでしょうか。

いずれにしても、殺人行為と死体損壊行為は現状個別に評価されているから、今回の判決が出た、ということのようです。

ところで、カテゴリ的には同種のものでより厳しい(判決そのものの絶対的な厳しさではなく)と思われるのが、ひき逃げじゃないかと思ったりするわけです。ひき逃げって轢いた後の行為が轢いたことに強く結び付けられて評価されるじゃない。これは飲酒運転ひき逃げ増加に伴い批判の声が大きくなってきたからなんでしょうね。後付けだし。

死んでからのバラバラにする行為って、よく考えたら被害者本人に対しては残虐な行為ではないよね。遺族感情やわれわれがそのことを聞いて感じる気持ち悪さが残虐といわせるわけだけど。
殺人を隠蔽しようとするという行為が殺人とセットで一応は評価されている、というところが納得のしどころなんだろうな、きっと。

参考:http://gunjoiro.at.webry.info/200902/article_18.html