誰が手を組んでいるんだ、という話かな

取調べの可視化として録画を行っても一見まともに見えたら実際には誘導的な尋問で自白が強要されているというようなのを見て裁判官が有罪にするかもしれない、という意見は無論裁判官にそのようなものを見抜くだけの力がない(つまり司法関係者のレベルなどその程度だ)と言いたい訳ではないのだと思うのですが、どうでしょうか。
だとしたら、それは裁判官が自分たちが有罪にしたいものを真実に目を背けて有罪にしている、という主張でもあるわけで、それはそれでどうなんだと思ったりもします。まあ、警察と悪徳裁判官がぐるになれるのであれば、警察と悪徳弁護士もぐるになれるわけですから、弁護士の立会いが可能になってもダメな場合はダメ、と。

よくあるAの最悪の場合とBの最良の場合を比較して、Aのほうは最悪であるとする論法にも見えますな。